労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業者)、派遣先及び注文主が負うべき責任が異なっています。以下の図をご覧下さい。
このため、業務の遂行方法について労働者派遣か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策労働時間管理の適正化等を図ることが必要です。 労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいいます。 請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とする(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者の間に指揮命令関係を生じないという点にあります。